榊原将成
こんにちは、Life&Career Designの榊原です。
この記事はこんな人におすすめ
- これから育休を取ろうとしている男性・女性
- 育休制度が変わるけどよく分からない管理職の方
- 将来結婚や子育てを考えている方
会社員A
男性育休が分割できるって聞いたんだけど何が変わったんだろう?
改正ポイント
産後パパ育休 2022年10月1日~
※育休とは別に取得可能
- 対象期間:子の出生後8週以内に4週間まで取得可能
- 申出期限:原則休業の2週間前まで
- 分割して2回取得可能
- 労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
会社員A
今までの制度とは別に育休が増えて分割できるってこと?
改正後の働き方・休み方イメージ
榊原将成
今までもパパ育休制度はあったもののあまり知られていませんでした。
今回の改正でさらに柔軟に育休の取得が可能になりました!
詳細はこちらの資料をご覧ください。
厚生労働省 育児介護休業法ポイントご案内